事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
本件は、初診日の確定に困難を極めた事例です。
認定のポイント:
聴力のレベルは障害年金の2級相当でしたが、初診がいまから49年前の小学3年生でした。
初診は神戸の大学病院でしたが、あまりに古過ぎて初診証明など取れません。
その為、20歳前障害基礎年金に認められている「初診日に関する第三者の申立書」
を、当時の担任の先生や友人、いとこの3名に記載して頂き提出をしました。
それを、立証するものとして、小学校の通知表や健康手帳(学校実施の身体検査の結果が記載されている手帳)も添付しました。
これらの資料集めに大変時間がかかりましたが、神奈川事務センターにて、無事に2級を獲得しました。
特別障害給付金は、平成17年に福祉的措置として創設された新しい制度です。昭和61年3月までは、いわゆるサラリーマンの妻は国民年金への加入は義務ではありませんでした。その為、未加入者がたくさん存在していました。
その未加入期間に初診があり障害になってしまった場合の救済措置が、この特別障害給付金です。
認定のポイント:
本件もまた昭和51年の初診日(いまから38年前)の証明が取れません。
ただ、2番目の医療機関が大学病院であった為にカルテがマイクロ化されて保存。
その中に、「昭和51年4月ごろ抑うつ症状を呈し近院受診」との記録がありました。
これが初診日特定のキーフレーズになり、特別障害給付金を獲得できました。
大学病院の使命は、研究機関として記録を残し後世の医学の進歩に寄与することです。
したがって、カルテは残すべきと、私は考えます。多くの大学病院はそうしています。
この点、横浜の大学病院はその使命を見事に果たしていました!!
精神関係の認定は有期認定となるため、数年ごとに診断書を再提出して審査を繰り返すことになっています。平成16年に3級の認定を受け、一度も等級変更がなされないまま経過。平成25年1月の更新でも変化なし。そこで当事務所に相談された事由です。
認定のポイント:
当事務所から依頼状を渡したにもかかわらず、出来上がった診断書は空白がおおく、
障害の原因となった傷病名には「うつ状態」と記載。
再度、依頼状を作成し病名を「うつ病」に変更、記載の足りない部分には追記をしてもらいました。
障害年金の認定において「うつ状態」では非常に困難です。
平成16年頃から、慢性的な睡眠障害に加え、幻聴が出現。しかし本人には病識がなく、会社を退職し、しばらく様子をみていたが、ある時期から訳もなく笑ったり、泣きながら母親にすがるような行為が頻繁にみられた。明らかな異変に気が付いた両親が病院に連れて行った。
認定のポイント:
・現在も時に、幻覚や妄想等がある。
・ゆううつ気分、意欲減退の陰性症状も顕著である。
・薬の副作用によるアカシジア・ジスキネジア(体をゆする、手足を振る、顔をゆがめる、口をもぐもぐ)が出現しているため、人目が気になり自宅に閉居。
日常生活能力の総合判定は、「精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である」に該当したが、予後「不良」の為5年間の有期認定となった。
精神障害は、1年から5年の期限付き認定となるが、本件は、めったにない最長の5年間となった。