事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
障害年金の請求にあたり、受給要件を満たしているかを確認するために、初診日を明らかにする医療機関の証明書類が必要となっています。しかし初診日がかなり前でカルテが廃棄されていたり、その病院が廃院したりして、初診の証明が取れない場合があります。最悪「初診日不明のため審査不能」とされ障害年金が受けと取れない事例がありました。これらの弊害をなくすため平成27年10月より初診日認定が緩和されるようになりました。
(1) 第三者による証明について
①20歳以降に初診日がある場合は、原則として複数の第三者(隣人、友人、民生委員等)による証明とその他の参考資料(診察券や入院記録等)を併せて提出した場合は、審査の上、本人申立の日を初診日とすることが可能となった。
②20歳前に初診日がある場合は、原則として複数の第三者による証明のみでも、審査の上、本人申立の日を初診日とすることが可能となった。
(2) 初診日が一定期間内にあると確認できる場合
初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内にあると確認でき、またその期間のどの時点においても、納付要件を満たしている場合は、審査の上、本人の申立の日を初診日とすることが可能となった。
年金機構のリーフレット参照ください。☞ここをクリック
(3) 請求日より5年以上前のカルテに本人申立ての初診日が記載されている場合は、審査の上、その日を初診日とすることが可能となった。
<例>A 病院に10年前まで受診、現在廃院。 B病院に9年前から受診、初診の問診でA病院の初診日を話していた為、きちんとB病院のカルテに日付が記載されていた。
この場合、B病院の証明書で初診日が認められる。
(4)精神科の診察券に初診日が記載されている場合は、審査の上、初診日とすることが可能となった。
(5)初診日は、原則としてはじめて医療機関を受診した日とし 健康診断の受診日は、初診日として取り扱わないことになった。ただし、例外で認められる場合もあり。
(6)資料により初診日のある年月までは特定できるが、日付が不明の場合は、当該月の末日を初診日とする。
障害基礎年金の更新時の地域格差が、8月2日判明しました。
年金を受けている多くの方は、障害の程度が変わっていないか1~5年に1回の間隔で、診断書を再提出し更新の手続きが必要となっています。
障害基礎年金は、年金機構の各都道府県事務センターで審査をします。
全国で4,9%(7、787名)の方が支給停止または等級落ち(1級から2級へ)になりました。
最高の岡山県では、12,1%、最低の島根県では、1,1%、地元の神奈川県では、9,6%です。都道県間で、最高11倍の開きが生じています。
神奈川県は、厳しい審査県ベスト3に入りました!
平成25年度更新時の審査が厳しかった県(支給停止・等級落ちの割合)
1位 岡山県 12,1%
2位 兵庫県 10,2%
3位 神奈川県 9,6%
障害基礎年金をめぐっては、新規に申請をして不支給と判定される人の割合でも、最大約6倍の地域差がありますが、今回の更新時格差はそれを上回った結果です。
実をいうと、神奈川県は、いままで「かなり甘い」いう印象を私は、もっていました。
新規請求の場合では、甘い県ベスト10の中に入っていました。
「この程度でも、認められるんだー」という実例をいくつも経験しています。
ところが、平成23年度を境に、認定医さんが変わったのでしょうか、様子が変わってきています。
現在、障害年金では、一番申請件数の多い疾患が、精神関係です。
その為、日本年金機構は、地域差が特に大きい精神疾患関係に関して客観的な(数値化した)ガイドライン(指標)を策定し、来年から導入する予定にしています。
このガイドラインにより、今後はこの地域間格差も徐々に解消の方向に向かうことが期待されます。
(注)上記の内容は、国民年金の障害基礎年金に関してです。
障害厚生年金は、年金機構本部で一括審査なので、地域格差はありません。
以下に、初回申請時における地域格差の記事を再掲しておきます。
併せてお読みください。
国民年金の障害年金、すなわち障害基礎年金の認定は、日本年金機構の各都道府県事務センターで行っています。
以前から、地域によって認定が甘い、辛いといわれていましたが、厚生労働省が、平成27年1月14日調査結果を公表しました。
初回申請時に、不支給率の高い県は、大分県、茨城県、佐賀県、兵庫県、山口県でいずれも不支給率が20%を超えています。
また、不支給率が低い県は、栃木県、新潟県、宮城県、長野県、徳島県、山形県、島根県、
石川県で、不支給率が7%未満です。
最近は、メンタル疾患の請求が大変多くなっている為、結果として、メンタル疾患の認定が厳しいところが、不支給率を高める要因となっています。
厚生労働省では、不公平感が生じないように、特にメンタル疾患における指標の検討を専門家
会合を開催して、より明確化していくとのことです。
なお、神奈川県の不支給率は、約7.3%です。
私も、実務経験上「甘いなー」と思うような認定事例を、メンタル疾患でお目にかかることが、正直、何度もありました。