事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
20歳前に初診がある障害基礎年金を受け取っている方には、7月の初日頃に、ハガキ形式の国民年金受給権者所得状況届か、白紙の診断書(障害状態確認届)付きの国民年金受給権者所得状況届が、届いているはずです。
20歳前に初診がある方の障害基礎年金は、所得により支給が停止したり、支給が制限されることがあります。その為の書類です。
市区町村や年金機構が「私の所得状況を調べていいよ~そして、私の代わりに所得状況届を作成してください」と承諾をするのが所得状況届の意味あいです。
さらには、「私や加算対象者が、生存していますよ~」とい事を知らせるのが現況届です。現況届は、住基ネットで年金機構も把握できますが、稀に生存が確認できないことがありますので、漏れてしまった方に送付しています。
診断書付きの所得状況届も、7月31日が締め切りになっています。
診断書の作成には、時間がかかりますので、猶予がありません。
急いで受診をし、主治医に診断書を作成してもらって、市区町村役場に提出してください。
「所得状況届の提出が遅れると、年金を支給停止にします」と記載されていますが、
本当は、少しぐらい遅れても大丈夫です。8月中旬までには提出すれば、止まりません。
だけど、この事務を担当している市区町村の国民年金担当に迷惑が掛からないように、極力、7月31日までに提出ください。提出がないと、未提出者へのフォロー作業がひじょう~に大変なのです。
この事務を、以前、横浜市役所で長年経験していた三村からも、心よりお願いいたします!!
来年4月から障害者雇用促進法が改正されます。
(民間企業の法定雇用率:2%から2,2%へ引き上げ)
従来の身体障害と知的障害者に加え精神障害者も従業員が50人以上の企業等は雇用することが義務づけられます。
これに対応して、厚生労働省が、精神障害者向けに2万人規模で企業内の就労支援サポーターを養成することになりました。
従業員が50人以上の規模で働く障害者は、約47万人、そのうち約4万人が精神障害をお持ちの方です。(昨年6月時点)
年々この精神障害者人数は、増加しています。来年以降は、法改正によりもっと増えるはずです。
でも、せっかく就職しても辞めていく方もたくさんいるのが現状です。
サポーターの支援で見守りや声掛けが頻繁になり、優しい職場がひとつでも多く生まれることを願っています。
障害年金を請求する際に提出する診断書は、医師であれば誰でも記載できます。
但し、精神の診断書だけは、精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師に限る旨の注意書きが、平成21年10月まで存在しており、作成した診断書にも指定医番号を記載することになっていました。
本当に稀なケースですが、私が市役所在職中、他科の医師が記載した精神の診断書をもって来庁される方がおりました。その場合は、申し訳ないのですが、書き直しとなります。(現在では、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害等で診療科が多岐に分かれている場合は、他科の医師でも、診断書の作成が可能となっています。しかし、原則は、やはり精神保健指定医または精神科標ぼうの医師です。)
精神保健指定医は、昭和62年にできた資格で、自傷他害の恐れがある精神障害者を強制的に入院させる措置入院や医療保護入院の是非を判断することができる精神科医のことです。
基本的人権を奪うことができる医師であるため、臨床経験年数や8種類以上の症例レポートにより厚生労働大臣が指定します。(全国で約14、700人)これらの医師の診療報酬は、一般の精神科医よりも優遇されています。
昨年、神奈川県にある聖マリアンナ医科大学病院で、組織的な不正取得が発覚し23人が資格を取り消されました。実を言うと、私もここの医師が記載する診断書については、記載内容の粗さを感じたことが何度かあります。
そしてまた、今年10月には、全国で89人の医師が資格取り消し処分を受けています。
地元、神奈川においては、89名中15名となっています。自主的に返上した医師はこれには含みません。
相模原市(神奈川県)の障害者施設で、「障害者は世間のお荷物、生きていても仕方ない」と元施設職員が入所者を大量に殺傷した事件は記憶に新しいところです。
元職員が事件を起こす前の措置入院に関わった北里大学東病院(神奈川県)の医師は、処分前に精神保健指定医の資格を自主返上しています。
昨年から今年までの流れを見ていると、テレビ朝日系列で放映されている医療ドラマ「ドクターX」の導入部分「2016年、白い巨塔の崩壊はとどまるところを知らず、命のやり取りをする医療は迷走を極めていた」というナレーションが、違和感なくすんなりと耳に入ってきます。
今回の処分が、地域の精神医療(とりわけ神奈川県)への不信感を助長させないことを願いたいと思います。
障害基礎年金を受給中の方に、給付金が支給されることを、ご存知でしょうか。
「確認じゃ!給付金」という厚生労働省のHPに記載があります。役所のHPとは、思えない名前ですね・・・
詳しくはそちらを見て頂きますが、
①平成28年度分の住民税が非課税であること。
(ただし、誰かの扶養家族になっているため非課税になっている場合は除きます)
②平成28年5月分の障害基礎年金を受給している。
上記の2つの要件を満たす場合に、臨時福祉給付金が支給となります。
支給額は、3万円で、1回限りです。
黙っていても、自動的に支給されるものではありません。
年金と同じように申請しないと、もらえない。
申請受付の期限もあります。
申請は、平成28年1月1日時点で、住民票がある市町村で行ってください。
詳しくは、HP「確認じゃ!給付金」で検索、または市区町村の臨時福祉金担当部署で、
確認ください。
横浜にお住まいならば、0120-391-370です。
横浜の申請受付期限は、平成29年2月1日となっています。