事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
20歳前に初診日がある障害基礎年金(年金コード6350)の更新診断書の提出は、毎年7月31日となっています。
大方の方は、この日時を厳守して、市区町村役場に、更新の為の診断書を提出されていると思います。
なにせ、診断書の提出が遅れた場合は、年金の支給が止まる場合がありますと、明記されているからです。
ところが、どうでしょう。
締め切り日前にきちんと診断書を提出しているのもかかわらず、いまだその結果が届きません。
当事務所からも、6名診断書を提出しましたが、誰一人、結果が届いていません。
いままで、国民年金の障害基礎年金は、都道府県の年金事務センターごとに認定医がおり、そこで審査をしていました。結果が出るまで、3か月前後の時間を要しました。
しかし、今年からその審査が東京にある「障害年金センター」で、全国分一括処理になりました。
私が最後に勤務していた横浜市保土ヶ谷区でも、当時(5年前)30件以上の更新診断書がありました。その後も増加しているはずです。
横浜には18区がありますので、当時の横浜市でざっと540件です。
全国にすれば、恐らく数万件になるでしょう。
一括審査、やや無理があるのではないでしょうか。
このままでは、結果通知のハガキを11月末まで、お待ちいただくことになりそうです。
今年、更新診断書を提出された方、結果が届かないのはあなただけではありません。
不安にならず、もう少しお待ちください。
精神障害(うつ・統合失調症・発達障害等)をお持ちの方が、安定的に働き続けられる環境を整備するために、神奈川労働局が「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を開講しました。
2017年6月5日付けのトピックスでも記載しましたが、来年4月より障害者の法定雇用率が2,2%に引きあがります。そして、あらたに精神障害者もこの算定基礎に加わることになっています。今回の講座開講は、この流れと連動したものです。
今後、月に1回のペースで県内各地で開催されます。(事業所への出前講座もあり)
講座では、精神・発達障害についての基礎知識、一緒に働く為に必要な配慮事項等を、企業で働く上司や同僚が、短時間で学べるよう事例を交えながら解説しています。
「部署内の歓送迎会に誘っても良いか」
「休憩時間にスマホで音楽を大音量で流していた場合の対処は・・」
「しごとサポーター」は、2時間程度の講習を受けるだけの為、特別な資格制度ではありません。あくまで職場における、彼らの応援者という位置づけです。
障害をお持ちの方は、せっかく就職しても短期間で辞めてしまう事が多いのも事実です。
障害をお持ちの方と一緒に働くこと、彼らが働き続けられることが、当たり前の社会になる為の第一歩として、参加してみてはいかがでしょうか。
参考:2016年度・県内のハローワークを通じて就職した障害者の数・・3948件
精神障害者・・1727件
知的障害者・・1059件
身体障害者・・1050件
その他 ・・・112件
<問い合わせ先> 神奈川労働局 職業安定部 職業対策課
電話:045-650-2801
障害基礎年金(国民年金)は、47都道府県にあった「各事務センター」で審査・決定がなされていましたが、
その後、事務センターは44か所、さらに39か所に集約され、
平成28年10月に「障害年金センター」が、新たに東京に設置されました。
徐々に障害基礎年金の審査・決定事務が「障害年金センター」に一元化がされつつありました。
平成28年10月には、「本部の障害年金業務部、東京、山梨事務センター」等、
平成29年1月には、「福島、岐阜、香川事務センター」等が、
そして、平成29年4月以降、その「障害年金センター」での障害基礎年金の審査と決定が全国展開されています。
地元「神奈川事務センター」での業務も、「障害年金センター」に組み込まれました。それに伴ない、認定医を140名程度、あらたに委嘱したと聞いています。
障害厚生年金に関しては、本部の障害年金業務部で、従来からすべて一元的に決定されていましたが、それも「障害年金センター」に組み込まれています。その結果、全ての障害年金が、ここに集約され審査・決定が行われるようになりました。
なぜ、障害基礎年金が、組織的に一元化されなければならなかったのでしょうか。
それは、「認定されやすい県の事務センター」、「認定が厳しい県の事務センター」が混在していたからです。
不支給決定率に最大6倍の開きがありました。地域間格差の存在です。
地元、「神奈川事務センター」は、精神疾患に関しては、結構あまかったというのが、実務を経験してきた私の素直な感想です。
同じような程度の障害でも、ある県では認定され、ある県では、不支給になる。
これでは、不公平です。都道府県ごと、認定医個人の裁量が大きかったのが一因です。
今回の組織的一元化の背景は、このばらつき解消、1点につきます。
年金機構は、平成28年9月から、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を作成し、そのばらつき解消に向けて取り組みましたが、これは、あくまでも、精神疾患の運用面でのばらつき是正。
近年、精神疾患での障害基礎年金請求が、非常に多いため、まずはここから着手しました。
そして、
今回は、全ての障害年金に関して、審査組織を一元化することで、そのばらつきを、一気に解消することを意図しています。
障害基礎年金の相談や請求は、各市町村役場または年金事務所で行っていますが、この取り扱いは、変更なし。年金事務所の設置数(312)も、変更なしとなっています。
よって、請求者は、今回の改革による手続き面での変更は一切ありません。
ただ、
障害基礎年金の認定がされやすかった地域に住んでいた方は、「厳しくなった」という印象をもたれるかとは思います・・・
(参考)
過去、不支給になる割合が低くかった県の一例
栃木県、新潟県、宮城県、長野県、徳島県、山形県、島根県、石川県で、不支給率が7%未満だった。