事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
2年前に当事務所で3級で認定され2級に変更された事例です。
認定のポイント:
診断書は「その他」使用しますが、その中の「一般状態区分」が重要になります。
前回は、「歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している」
今回は、「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」
に、変更していただきました。
実際のところ、症状は前回とは大きく変化はありません。
診断書の記載内容を変えさせた理由は、詳細にわたる日常生活に関する調書を医師に提出し、エビデンス(根拠)に基づいて変更していただけるよう誘導した為です。もちろん、医師に対してウソの報告はあげていません。
エビデンス(根拠)を医師に提出しなければ、医師は想像や印象で判断してしまいます。
適切で詳しい事実報告書がいかに診断書の記載に重要かがわかります。
子宮体癌の化学療法の副作用により手足のしびれ、関節痛、筋肉痛がおき日常生活に支障をきたした例です。癌の再発はありません。
認定のポイント:
子宮とその周辺臓器の大幅摘出手術をし、その後の化学療法により様々な後遺症が残った事例です。
診断書は、基本的に癌の場合「その他」用を使用しますが、さらに身体機能が低下していた為「肢体」用を併せて提出しました。癌の場合は、「その他」1枚ではなく複数の診断書を提出する場合が結構あります。
「その他」用診断書の重要部分は、「一般状態区分」と「自覚症状と他覚覚所」の項目です。
一般状態区分では、
身のまわりにのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。
自覚症状には、
手足のしびれ、関節痛、筋肉痛、不眠、意欲や集中力の低下、易疲労感、食欲不振、味覚減退等々
他覚所見には、
手足の浮腫、口内炎、湿疹、かぶれ、肛門部のただれ、筋力減退、同一姿勢の保持困難、平衡感覚減退、体重減少、便秘、尿漏れ、弁漏れ、屋内では伝え歩きで移動等々
上記にある身体の機能障害を、補足するために、肢体用の診断書を提出しました。
癌で3級、肢体で2級。
両者を併合することで最終的には2級決定となりました。
48才、男性。勤務中に激しい頭痛がおこり緊急搬送、くも膜下出血と診断される。
リハビリを受けるも回復せず、体幹の機能低下、歩行困難、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、失語症等高次脳機能障害が残りました。
認定のポイント:
高次脳機能障害に用いる精神の診断書の注意書きに「失語障害がある場合は、言語機能障害用の診断書が必要」と明記されて入るため、肢体の診断書、精神の診断書、言語機能の診断書、計3種類を用意して、当初は請求しよう方針を立てる。
しかしながら、3枚の診断書では、診断書を作成する医師の負担、患者の費用も増大するので、取りあえず、肢体と精神の2種類で発進。(高次脳機能障害の場合、リハビリテーション科の医師が3種類とも記載ができるようになっています)
この2種類の診断書の完成を待ち、その中身を見たのちに言語機能障害用の診断書の提出が必要かどうかを判断することに方針を変更しました。
結果、2種類の診断書のみで1級又は最低でも2級になると判断し、2枚の診断書で請求に至りました。年金機構から言語機能用の診断書の提出要求もなく、ほどなく1級に認定。最低の枚数で最高の結果が得られました。