事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
消費税増税に伴い、2級以上の障害基礎年金を受給している方に、令和元年10月から年金生活者支援給付金が支給されます。障害基礎年金を平成31年4月1日に受けている方は、自動的にその請求書が本人あてに郵送されますが、この方の場合は、その時点では3級の障害厚生年金を受給中。当事務所では、3級決定時からフォローを続け、その後、2級に該当する程度にまで悪化していると判断し、平成31年3月に等級変更の請求を行いました。その結果、7月に2級に等級変更がなされました。2級になった時点で障害基礎年金が支給されます。しかし、平成31年7月変更なので、自動的に請求書は届きません。自ら年金事務所に出向くか、郵送手配をするしかありません。その旨を本人に連絡し、本人が管轄の横浜△△年金事務所に電話を掛けましたが、イマイチの返答で、郵送に応じてくれません。その報告を受けた当事務所では、別の横浜〇〇年金事務所(横浜ではこの年金事務所が一番しっかりしています)に電話を掛け、対応の不適切さを説明し、管轄外ではありますが、横浜〇〇年金事務所から請求書を郵送するよう依頼。無事に、請求書が届けられました。 (2019.9.14)
三村 様
お仕事中失礼します。〇〇です。
いつもお世話になっております
ご連絡ありがとうございます。
そうだったんですね! 三村先生
が、横浜〇〇年金事務所に働きか
けてくれたんですね。 以前、三村先生からご連絡を頂いた後、あまりにも
タイミングが良かったので驚いたのですが。
年金の等級変更に関しても、今回の件に関しても、さすが!三村先生と
言わざるを得ません。
本当にすごい人だな~の一言です。
色々とお手数をお掛けしました。 本当に本当にありがとうございました!
事務所からの追記:
1か月の受任件数4件の小さな事務所、地元横浜に根をはった事務所であるから
こそ、当事務所で年金を受け取るようになった方に対するしっかりとした継続
フォローが可能であり、横浜の年金事務所事情に精通することが可能です。
ここが、当事務所の強味であると考えております。
そこを評価いただき大変うれしく思います。
初診日を確定することができず、最初、不支給になった案件です。
初診日に関しては、複数の第三者による申し立てを付けましたが、認めてもらえること
ができませんでした。裁判になることも、頭の隅に置きながら、資料を集めました。
もし、裁判になった場合にも対応できるような証拠集めです。
初診日をズバリ特定できる資料は、手を尽くしても見つけることはできませんでした。
ただ、外堀から埋める作戦で資料をたくさん用意し、できるだけ初診日が存在するであろ
期間を徐々に徐々に狭めていきました。
裁判では、第三者証明を記載いただいた方、当時の様子を知るご主人、そして本人に
対する証人質問も、もちろんなされました。
結局のところ、年月日まで明確に確定する証拠はなかったものの、集めた資料と本人が
申し出た初診日に矛盾点がなく、本人の主張を3人の裁判官に信用いただいたという
結果です。
国側の控訴がなかったため、判決は確定となり、受任から3年3か月の期間を経て
年金支給と相成りました。 (2019.9.14)
三村先生
長い間本当にお世話になりまし
た。
三村先生のおかげで勝ちとった
障害年金。
改めて感謝申し上げます。
三村先生の事、一生忘れません。
これからも困っている人の為に、先生の力は必要です。
どうぞ、お体ご自愛ください。
ありがとうございました。
令和元年6月14日 〇〇〇〇
経過:
案件の受任、平成28年3月7日
年金請求、平成28年3月24日
不支給の決定、平成28年11月16日
不支給に対する不服審査請求、平成29年1月26日。
社会保険審査官による不支給の決定、 平成29年5月1日
東京地裁民事部への提訴 平成29年11月17日
東京地裁判決 平成31年3月5日 原告勝訴
2週間の控訴猶予期間を経て、判決確定。国の控訴なし
年金機構による障害年金支給の決定、令和元年5月9日
年金支給、令和元年6月14日
以上が、経過です。
3年3か月という長い期間が掛かりました。
大変なご心労をおかけしましたが、私たちの主張が認められ、無事に年金が支給され、本当に本当に良かったです。ずーと信じていただいた事が、なによりも嬉しく、励みになりました。こちらこそ、ありがとうございました。
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