事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
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令和4年1月1日から、眼に関する認定基準が、
改善されます。
<視力障害について>
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に応じて認定されます。
「両眼の和」だったため、合計が大きくなり等級が低めに抑えられてきましたが、
今回の改正で、より適正に評価されます。
<視野障害について>
今までは、ゴールドマン型視野計を基本として認定されていましたが、新たに自動視野計に基づく認定基準が追加されました。
よって、視野に関する認定基準は、「ゴールドマン型視野計」と「自動視野計」の2本立てになります。
どちらか一方の基準が満たされれば、認定が可能となります。
今回の改正は、基準の改善です。
これにより、障害手当金の受給者が障害厚生年金3級に、3級の障害厚生年金受給者が
2級に上がる可能性があります。
なお、その為には、額改定の請求手続きが、別途必要になります。
詳しくは:
令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます|日本年金機構