事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
この年金は、障害者になったからと言って、誰でも受け取る事はできません。
二つの要件(条件)をクリアーする必要があります。
②障害認定日に(初診日から1年6ヶ月後)☜クリック
障害の程度が定められた基準を上回っている事。
ごくごく簡単に言えば・・・
①は、きちんと保険料を払っているかどうかの審査です。
②は、初診日 ☜クリックから1年6ヶ月後に障害がどれだけ重いかの審査です。
この二つの要件をともにクリアーしないと受け取る事はできません。どちらか一つではありま
せん。かなり、厳しい条件ですが障害年金を受ける権利を得るには、保険料を払う義務を果た
している必要があるという事です。
いま、保険料の納付義務についてお話しましたが、20歳前に障害になった場合は、どうでし
ょうか?そもそも、年金は20歳以上の者に加入が義務付けられています。ですから、20歳
前の初診日に於いては、年金に加入する義務も、ましてや保険料を支払う義務もありません。
したがって、障害の重さ(程度)だけの審査になります。
この年金は、特別に「20歳前障害基礎年金」(はたちまえしょうがいきそねんきん)と呼ん
で、区別しています。そして、この「20歳前障害基礎年金」は、保険料を支払うことなく受
け取れるため、本人に所得がたくさんある場合は、支給が制限されます。