事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
このコーナーは、皆さんに是非お知らせたい事や、業務を通じて皆さんから質問された話、日頃感じた事などを、肩肘張らず気ままに記載していくページです。重要度が最も高いと思う記事には★★★を、重要なものには★★つけておきます。
サイトの向上を目指し、私は同僚社労士さんのホームページをたまに覗かせていただいております。
「○○障害年金相談センター」というサイトが最近いくつか立ち上がりました。
各地に出来た障害年金の社労士事務所のグループだと思います。
例えば横浜、例えば静岡、例えば埼玉、例えば浜松。
どこの事務所サイトでも、実績を載せています。
例示したセンターの実績が酷似しています。いや、同じ文面なものも・・・
グループ化した組織共有の実績なのかもしれません。
ならば、その旨絶対に記載すべきです。
それをしなければ、そのホームページだけをご覧になったお客様は、実績をその事務所固有の実績と判断してしまうからです。
紛らわしいサイトは、お客様の目を惑わせます。
自戒の念を込めて敢えて記載させていただきました。
(2012.11.6)
今日も、障害年金を申請をされた方から、「支給決定はいつぐらいになるか?」とご質問がありました。
年金機構が受付時に交付する受付控えには、「年金証書がご自宅に届けられるまで、受付年月日から数えて、おおむね3ヶ月」と記載されています。
もし、3ヶ月を超える場合は、年金機構から連絡があります。
最近の傾向を見ると、日本年金機構本部で決定をする障害厚生年金は2ヶ月半。
神奈川事務センターが決定する国民年金の障害基礎年金は3ヶ月です。
(神奈川事務センターは、私の管轄地域です、他の都道府県の事務センターは、残念ながら把握していません。地域によって、はこれよりも早いかもしれません。)
これは、決定をし、証書を作成し、自宅に届くまでのトータル期間です。
実際の決定は、その約2週間前になります。
私は、毎週年金事務所に足を運んでいます。決定の事実を少しでも早く把握し、依頼くださった方にお知らせするためです。
従いまして、当事務所に依頼された方々には、証書が届くより前に結果を報告しています。
(2012.10.8)
追記:(2012.10.26)
新潟事務センターでは8/14に請求した障害基礎年金が、10/14に決定されました。
私が、このサイトを開設したとき一番最初の問合せが「障害厚生年金で不支給になってしまった。納得がいかないので不服審査を考えている・・・」でした。
以降、同じような問合せが頻繁にあります。
不支給の決定通知書には、処分理由が記載されています。
理由 「障害年金1級2級の障害程度に該当しないため。」それだけです。
そして、「この決定に不服があるときは、この決定を知った日の翌日から起算して60日以内に文書又は口頭で、社会保険審査官に審査請求ができます。」と。
不服審査が覆らない理由は二つです。
社会保険審査官は地方厚生局内に存在します。
いわば日本年金機構の「身内」みたいなものです。
身内が決めた結果を身内が覆すこと。
これは常識的に考えても、難しいとすぐにお分かりかと思います。
これが、組織というものです。
不服審査は、最初に障害年金を請求したときに提出した診断書をもとに審査をします。
これに追加資料等を添え不服を申し立ます。
でも、一度不支給となった同じ診断書をベースとして審査が行なわれます。
これがなかなか覆らない二つ目の理由です。
判断ミスがあれば、覆すことは可能です。
国民に不利益な決定を出すには、それなりの決意が必要です。そして慎重に結論を出します。
なぜなら、不服審査や、行政訴訟を起こされる危険があるからです。
私は以前、公務員が勤務中に起こしたケガ等を労働災害としてを認めるか、認めないかを判断する仕事をしていました。
労災にも障害年金があります。その等級も医師と共同で私が決めていました。
当然、私の非該当や不支給決定で不利益を被る職員が出ます。
非該当や不支給の決定を出すのは、勇気のいる事です。
前例を調べ、慎重に検討し、それから非該当や不支給を決めていました。完全なる理論武装をして。
それは、訴えられる可能性があり、争っても負けないようにする為です・・・
日本年金機構とて同じです。
当事務所では、不服審査請求のご依頼は承っていません。
その代わり、別の方法をご提案しています。
この場では、申しあげられません。
お問い合せをしてみてください。 (2012.9.29)