事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
明けましておめでとうございます。
当事務所は、昨年の4月下旬に開業しましたが、12月末までに17人の障害をお持ちの方に年金を受け取っていただく事が出来ました。
ご本人さま、ご家族さま、主治医の皆様方、大変ありがとうございました。
ご尽力心より感謝申し上げます。
また、年賀状をお送りくださった受給者の皆様、この場をお借りしてお礼申し上げます。
ありがとうございます。
当事務所で年金を獲得された皆様、私は、 年金を受給されたら、自分は「お役御免」とは一切考えておりません。
こちらからも、今まで通り、その都度有意義な情報を提供させていただくつもりです。
今後とも、末永くよろしくお願い申し上げます。
また、いま障害をお持ちで大変な思いをされている方、当事務所は、全力であなたをサポートいたします。
お約束いたします。
以上二つを皆様への決意とし、ご挨拶と代えさせていただきます。
平成25年1月5日
「横浜・障害年金申請デスク」代表
三村 和吉
障害年金を獲得されたから、身体障害者手帳や精神保健福祉手帳も取得したほうが良いですかと尋ねられる事があります。
「障害者雇用促進法」という法律があるのをご存知ですか。
国や地方自治体、企業に障害者の雇用を義務付けた法律です。
民間企業では社員の1.8パーセント
国や地方自治体では、職員の2.1パーセントと定めれています。
(平成25年4月からは、さらに0.2パーセント引き上げられます)
特別な枠が設けれれているわけです。
健康な方でも就職が難しいこの時代。これを利用しない手はありません。
この枠をで就職するためには手帳類が必要になってきます。
就労意欲がある方には、是非手帳の取得をおすすめしています。
(2012.11.30)
つい最近、初診日より3年以上経過した方からのご相談がありました。
診断書を既に2枚取得されていたので、それを拝見すると、2枚目の最近の診断書に記載された内容が平成24年7月のもので、診断書の作成日(記載日)が平成24年9月でした。
ご相談者は11月に、これからさかのぼりで請求をされようとしています。
2枚目の診断書は、提出日より3ヶ月以内の現症でないと受け付けてくれません。
24年7月の内容ではダメですから、日付をずらして24年9月にしてもらうよう勧めました。
なんとなくご不審のご様子でしたから、年金事務所でご確認くださいとも・・・
後日、その方から、提出予定の年金事務所で「記載日からまだ3ヶ月以内だから問題ない」と言われたと、連絡(クレーム)がありました。
その方が、どういう質問の仕方をされたかはわかりません。
正しい情報を職員に伝えていないのかもしれません。
あるいは、職員が勘違いしたか。
いずれにせよ、「再度、違う年金事務所でも聞いてください」と私は申し上げました。
私に対する、不審はこれでまたまた増幅したことでしょう。(涙)
まだ、その方からの連絡はありません。
しかし、最初の年金事務所の回答は間違っています!
その方が、違う年金事務所で再確認され、正しい指導を受ける事を切に願っています。
あと、私の名誉回復も。(笑)
(2012.11.11)