事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
先日、障害年金を申請する方と最終打ち合わせをしていたときです。
「障害年金の申請、書類を書くことでとても疲れて、なんだか悲しくなりました・・・自分は○○でこんなに苦しいのに、何でこんなに書類を書かなきゃいけないんだろうか?」
とボヤかれました。お気持ちは良くわかります。
労災の障害給付の認定は、労働基準監督署に請求者が呼び出されて面接があります。
しかし、障害年金の請求は書類審査だけです。
面接+書類審査。これがベストな方法かと個人的には思います。
しかし、障害を抱えている人が監督署に呼び出される・・・・
これも、大変かな。
この方法がとられる事は、障害年金の申請が増加傾向にある厚生年金や国民年金で実現する事はないでしょう・・・
(2102.8.15)
昨日、障害年金の相談が終わり席を立とうとしたとき、相談者の方から「今日の内容は他言無用でお願いします」と念を押されました。
私達社会保険労務士も、医師や弁護士同様、業務上知りえた事柄を他人に漏らすことはありません。社会保険労務士法や社会保険労務士倫理綱領によって、守秘義務が課せられています。
安心してご相談ください。
昨日は、「責任のある重い仕事だ」とあらためて実感し、身を引き締めた1日でした。
(2012.8.11)
今、承っている方です。ある日、筋肉の衰える難病で障害年金の申請をしたいと相談のメールが届きました。
難病指定されているため、治療方法は確立していません。車椅子の生活です。
彼は、現在ある公的試験の勉強を始めたそうです。
彼が言うには「貯金の食いつぶしによる生活保護はなんとしても避けたい」と・・・
試験を受けているのも、合格して障害者枠で再度就職を目指しているからです。
障害基礎年金の受給額は、
1級 983.100円/年
2級 786.500円/年
障害基礎年金+給料で、なんとか生活をしていきたいと言う彼の願いが叶うよう、私も、いま全力で彼をサポートしています。そして、彼の決意と努力に心から敬意を表します。
(2012.8.11)