事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
最近質問があった内容で、典型的な社会的治癒に当たります。初診日は、後のH23年4月です。
「 私の場合、初診日がいつになるか教えて下さい。」
H17.10 仕事のストレスで××メンタルクリニックを 受診 うつ状態と診断すぐに仕事を辞め、通院も投薬もなしで、この一度きりの受診でした
H23.4 環境のストレスで 同じクリニックを受診。 うつ病と診断
現在も通院中で 最近は躁鬱病の可能性も出てきています。
上記の再診までの6年間は 一度も通院、投薬もなく仕事も普通にできていました。
××メンタルクリニックから、約6年間の間があり、投薬も受けていません。
また仕事も普通にできていたとのことです。
社会的治癒の定義そのままです。
社会的的治癒:
医学的に治っていなくても、患者さんが治療をやめて、概ね5年以上薬も飲まず
社会復帰していた場合、それを社会的治癒と言います。
その後、また医師の診断を受けた場合はその日が初診日になります。
(2012.9.3)
実際の話です。交通事故で障害年金を受給する場合、第三者行為による障害年金と言われ、手続き書類がたくさん必要になります。そこで、私がある区役所に電話をかけました。
私:「交通事故で、障害基礎年金を受けたいので、必要書類の件でお電話しました」
区役所:「交通事故では、確か、障害年金は受け取れないはずです」
私:「えっ・・・・・・・」
後でわかったのですが、その答えをしたのは国民年金係の係長さんでした。
係長と言えば、その道に精通した人と思いがちですが、意外とこれが危ない。
管理職は3年程度で変わります。(これは、横浜市の場合ですが・・)
仕事を覚えてどうにか使えるようになった頃に異動です。
先程の質問を、年金に詳しくない人がして、そしてその答えを鵜呑みにしたらと思うとぞっとします。
ほんとかな・・・?って思ったら必ず複数の役所・年金事務所または社会保険労務士に確認をしてください。
それが、あなたの障害年金の受給権(受け取る権利)を守る道です。
(2012.8.29)
面談のとき精神科の先生が「病名をハッキリ言わない、だから正確な病名を知りません。」と言う相談者が結構いらっしゃいます。
また、記載した障害年金用診断書を医師が封筒に入れ、のり付けして渡されたという事もよく耳にします。
それは本人に、傷病名を伝えたくないという医師の方針です。
しかし、請求者は「障害年金請求書」の中に傷病名を記載しますし、「病歴・就労状況等申立書」にも傷病名を記入する事になっています。
家族が、すべての事務処理を秘かにする場合のみ、医師の思惑が成立しますが、本人が傷病名をまったく目にしない確率は、何れにしてもかなり低いと思います。
精神科の診断書の記載文字が達筆すぎて、判読しにくい。ハッキリ言って、素人には読めないです。
これも、本人に知らせたくない理由だとすれば、うなずけます。
私も、精神科医の診断書を読むのは一苦労です。
(2012.8.26)