事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
このセンセーショナルなタイトルは、読売新聞の医療ルネサンス「精神科面接を問う」の第1回目の見出しです。(2012.9.14~連載5回)
ある40歳代の男性が精神保健福祉士の資格をとり、今後の生活を考え減薬を希望すると「指示通りに薬を飲まないのなら会社に出す意見書に医師に従わない」と書くと言われた。
なかなか投薬治療を受けての改善がみられない患者にさんが「あんた、治す気あるの?」と発言された等の実話が出ていました。
これを読んで私が実際に伺った話を思い出しました。
私のご依頼者様も、障害年金の申請をしたい旨を告げたら、「年金なんかに頼らないで働きなさい。治して働きなさい」と言われた。
またある人は「社労士を頼んで、そんなにまでして年金が欲しいの?」と言われたことがあるそうです。
ドクターの発言が患者の気分をさらに落ち込ます事、容態を悪くしている事が分からないのでしょうか?
医師はそんなに偉いのでしょうか?
読売の記事は最後にこう結んでいます。
「過剰な薬物療法と同様に乱暴な精神科面接は患者に重い副作用を与える。」
まったく同感です!
(2012.9.23)
「主治医は社労士がどうも・・・」ご依頼者さんから時々言われます。
どうもの後は、「嫌い」という言葉です(苦笑)
私ども社労士はご依頼者さんの為を思って、診断書の記載漏れや不正確さを医師に指摘します。
失礼にあたらない様十分言葉を選び気をつけながら・・・
でも、医師はそれが気にいらない。
私達の指摘が正しいからです。
障害年金用診断書の記載に慣れていない事が、患者さんにわかってしまう。場合によっては、医師に対する疑問が患者さんに起きてしまう。
ハッキリ言えば、自分のプライドが守れない可能性起こるからです。
だから、患者さんに「社労士はどうも・・・・」と予防線を張り、できれば介在を回避したい。
これが本音です。
特に、キャリアーをある程度積んだ自信のありげな医師にこの傾向が強いです。
医療技術と診断書作成能力は関係ありません。
単に医師が障害年金用の診断書に慣れていない。それだけだと私は思っています。
当事務所では、社労士嫌いな医師に、私の介在を隠すノウハウを持っています。
安心して、ご依頼ください。
(2012.9.15)
8月16日付けで障害厚生年金の支給が決まった方からのお問合せです。
年金証書が届きその説明文には「約50日後に振り込まれる」と記載されています。
いつが初回の振込みですか?
年金事務所に問い合わせると、9月14日に支給予定との回答。
年金の支給は偶数月のはず。
定例的な年金支給は、確かに偶数月の15日です。
しかし、初回の支払いは、準備が出来次第振り込まれます。
この方の場合、9月支払いの事務処理に間に合った例です。
今月は、15日が土曜日のため前倒しで14日です。
振り込まれる直前に「初回支払額のお知らせ」が日本年金機構から届きます。
ほんとに、直前です。ビックリするぐらい直前です!
いずれにせよ、早く受け取れてよかったです。
(2012.9.10)
事後重症の障害年金の請求は、65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。(国民年金法第30条の2)
また、国民年金に加入するのは20歳に達したときです。(国民年金法第8条)
65歳に達する日
20歳に達したときとは、一体いつでしょうか?
答えは65歳または20歳の誕生日の前日です。
「年齢計算ニ関スル法律」という特別法が明治35年に制定されており、年齢は出生の日から起算し、起算日(誕生日)に応答する日の前日をもって満了し加算される事になっています。
今年の10月1日に誕生日を迎えて20歳になる方は、国民年金の加入が9月30日になり、国民年金保険料の納付書が9月分より郵送されてきます。
窓口でこれを説明すると「1ヶ月分損した」とよく言われました。
でも、60歳になるのも9月30日ですので、納付すべき最終の国民年金保険料は8月分までです。
結局、早く始まって、早く終わるわけですから、損も得もありません。
10月1日に今年65歳になる方が、事後重症で障害年金を請求するリミットは9月29日になります。
(2012.9.3)