事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
消費税の行方、どうやら来年4月から8パーセントになる公算が高まってきたようです。
障害年金を専門に扱っている事務所で、費用は成功報酬+税または成功報酬+消費税とと掲げている事務所がたくさんあります。
正直に申し上げます。
障害年金の業務だけで消費税を国におさめるだけ稼げる事務所(消費税の課税事業者)は、本当に一握りの事務所です。
言葉を変えれば、他の業務と障害年金の業務を併用しないと、なかなか課税事業者までにはならない。
他の業務とは、労務管理・給与計算・就業規則の作成や経営コンサル等です。
すなわち、そこの事務所が障害年金専門と掲げても、それは障害年金専門ではないということになります。
あるいは、本当に障害年金の業務だけを行う専門事務所があります。
たとえば当事務所がそうです。
障害年金の業務1本では、なかなか課税事業者になるまでは稼げません。
ですから、当事務所では、はじめから消費税をお預かりしていません。
しかし、かなりの専門事務所が成功報酬を頂くときに、消費税をお預かりしています。
課税事業者でない事務所が消費税を預かった場合、その消費税分はどこのいくのでしょうか。
国には納めてはいません。
もう、お分かりかと思いますが、それは事務所のフトコロに入ります。
当事務所は、障害のある方をごまかすようなことは一切しません。
「良心に恥じぬということだけが、われわれの確かな報酬である」
セオドア・ソレンセン(米国ケネディ大統領のブレイン)の言葉です。
上記の事、依頼する事務所選びの参考になさってください。
(2013.9.19)
先日、障害年金を請求した方から「生活保護を受給したいのですが・・・」という質問を受けました。
私の答えは「それは、構わないですが受付時に必ず障害年金の申請中と伝えてください」です。
生活保護は、ほんとに最後のセーフティーネットです。
他に生計を維持する手段があれば、そちらを優先させます。
私がまだ勤務しているとき、生活保護課の職員が私のところに、障害年金受給の道がないかをよく尋ねにきていました。
もし、年金を受給できれば、生活保護費を減額できるからです。
生活保護費も年金も、元をただせば同じ国費の支給ではありますが、保護課の職員は保護費の圧縮をはかりたいわけです。
また、生活保護を受給中の方が自ら、障害年金の申請をしたいと言ってくる場合もありました。
その方々の多くは、障害年金が認定れれば、いままでと同じ生活保護費にプラス障害年金と誤解しています。実入りが増えると考えています。
生活保護費は、年金受給が始まれば、全額停止になったり、減額になります。
(2013.8.31)