事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
私が、横浜市役所で、申請を受け付けていた時、診断書の追記や訂正を、度々請求者やご家族に求めました。
医師は、当然患者さんの診療が優先で、複雑な障害年金の診断書を記載する事に精通した方は、ごくわずかです。
請求者の方に、ご苦労をかけてしまいました。
以下が本論です。
障害年金の診断書は8種類あります。
もし、請求時にふたつ以上の異なる障害があれば、2種類以上の診断書を併せて提出します。
例えば、事故で上半身に麻痺が残り、同時に高次脳にも機能障害が起きた場合は、
肢体の障害用診断書と精神の障害用診断書の2種類です。
また、障害認定日(初診から1年6ヶ月以降3ヶ月以内、それ以前に治った場合は治った日以降3ヶ月以内)の状態を記載した診断書及び請求時の状態を記載した診断書が必要です。
ただし、障害認定日から1年以内に請求する場合に限り、請求時現在の診断書は不用となります。
例えば、初診日が平成20年1月3日であるならば、障害認定日は平成21年7月3日です。
診断書は21年7月3日から21年10月2日までのものと、請求時現在の状態を記載したものが必要です。合計2枚です。
ただし、平成22年10月1日までに、もし請求していれば、請求時現在の診断書は不用。
1枚で済みました。以下に診断書の種類と、それに対する主な病名・状態を記載しておきます。
診断書名 | 主な病名と状態 |
---|---|
眼用 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、 眼球萎縮 網膜色素変性症 |
聴覚・鼻腔・平行機能・ そしゃく・嚥下・言語機能障害用 | メニエール、感音性難聴、 突発性難聴、咽頭摘出、上下顎欠損 |
肢体用 | 切断、機能障害、脳梗塞、関節リウマチ、脊髄損傷、 ポリオ、進行性筋ジストロフィ、人工関節挿入置換 |
精神用 | アルコール依存、知的障害、うつ、統合失調症、 てんかん、高次脳機能障害、広汎性発達障害 |
呼吸器用 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、 間質性肺炎 在宅酸素療法の開始 |
循環器用 | 冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、 ペースメーカー装着、人工弁装着 |
腎・肝・糖尿病用 | 慢性腎炎、慢性腎不全、肝硬変、肝癌、 糖尿病及び合併症、人工透析 |
血液・造血器・その他用 | 悪性新生物、エイズ、人工肛門 |
診断書は日本年金機構のホームページで見る事ができます。
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