事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
1級または2級の障害厚生年金や国民年金の障害基礎年金を受け取れるようになると、国民年金の保険料支払いは、お住まいの市区町村役場や年金事務所に届出をする事によって免除になります。(郵送でも受付可能になっています。)
これを法定免除といいます。(3級の障害厚生年金は、適用になりません。)
会社勤めで厚生年金に加入している方は、そのまま給料から天引きです、変更はありません。
ただ、ひとつ注意しなければいけないことがあります。
それは、障害年金が期限つきで認められた場合です。
永久に認められた方は、心配ありません。
躊躇することなく法定免除の届出をしてください。
障害基礎年金と老齢基礎年金は65歳以降、どちらか選択になります。
なぜなら、どちらも国民年金だからです。
そして障害基礎年金を選べば、O.Kです。
障害基礎年金2級の金額が、満額の老齢基礎年金と同額です。
保険料を40年支払って老齢基礎年金は満額になります。
障害基礎年金はそれだけの価値があるということです。
*65歳以降の支給パターン
老齢基礎年金のみ (自営業の方など)
老齢基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせは ○
障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせは ○
障害基礎年金+老齢基礎年金の組み合わせは ×
国民年金保険料を支払っておけば、障害基礎年金も老齢基礎年金も65歳以降、ふたつとも受け取れる。これは、おおきな誤りです。
障害の程度が改善されず、結果として65歳以降もやはり障害年金が支給されるならば
国民年金保険料を一生懸命支払っても、それは無駄金になります。
年金証書の右下に次回診断書提出年月が記載されている場合は、有期認定といい、診断書を再度提出し、再審査を受ける必要があります。
かなりの方が有期認定です。
期限付きの認定ですから、障害の程度が改善され障害年金がいつか終わりなる可能性があります。そうした場合、受け取れる年金は、必然的に65歳からは国民年金の老齢基礎年金になります。
厚生年金を掛けていた方は、厚生年金も支払われます。
(上記パターンの二番目になります。)
老齢基礎年金額の査定は、当然国民年金保険料を払った期間で決まります。
免除を受けると、保険料の支払いが無いわけです。よって受け取り年金額がガクンと下がります。
だから、有期認定の方は、いったんは免除を受けて、病状をしばらくみて、もしよくなりそうな感じがすれば、出来るだけ後払いで払った方(追納)が賢明かと思います。
但し、後払い(追納)は10年以内の分だけです。しかも、加算金という名目で利息もつきます。
私が有期認定の方にお勧めする方法は、免除の届けをいったん提出して、様子見をする。
それで浮いた毎月の保険料相当額を自分の銀行に預け入れをしておくこと。
もし将来、程度が改善され障害年金が終わった時にはそのストックで10年分の保険料を遡って支払う(追納)。これがベストな方法かなと思います。
是非、御検討ください。
繰り返しになりますが、支払い免除になるのは国民年金加入中の方だけです。
より詳しくは、市区町村役場や年金事務所でお尋ねください。