事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
7つの病院で療養していた事例です。認定日当時は3つ目の病院で情緒不安定性人格障害の診断名
でした。このクリニックでは自立支援医療の診断書を作成した経緯があります。
自立支援の診断書に記載された初診の通院歴が誤っていたため、是正を求めたところ、
「自立支援と異なる内容は書けない」と拒否。記載を変更したいのならば、
「初診の受診状況証明書を提出をしてほしい・・」と。 しかし、そこは既に廃院、幸い、お薬手帳が
あったため、それで了承していただきました。前途多難な幕開けです。
診断書は2箇所で記載頂きましたが、どちらも修正が必要になり申請まで3ヶ月掛かりました。
現在の状況を記載した診断名が双極性障害でなかったら、認定は困難であったと推測されます。
双極性障害という診断に到るまでには、多くの時間がかかると言われていますが、この請求がその通りでありました。
双極性障害という現在の診断名こそが、さかのぼり認定のポイントです。
( ちなみに、人格障害は、原則として、障害年金の対象外)
認定日請求:420万円獲得!!
さかのぼり認定220万獲得
中学の健康診断で難聴の指摘を受けたが放置。
成人して、より聞き取り難くなり耳鼻科受診、「治るものではない」と言われ検査のみで帰る。当時、国民年金加入中。
その後まもなく、補聴器使用になる。
補聴器使用から10年経過、補聴器のアドバイザーから身体障害者手帳の取得を勧められ、平成22年に他の耳鼻科を受診。(当時、厚生年金加入中)
障害者手帳を取得し、鼻・耳管処置をしながら現在も通院中。
ポイントは、初診をいつと判断するかです。中学の検診か、補聴器使用直前に「治るものではない」と言った最初の耳鼻科になるか、平成22年の耳鼻科とするか。
症状が軽い(3級レベル)為、厚年加入中の平成22年を初診日として請求する道しかありません。
その結果、厚生年金加入中の初診と認めて頂き、3級獲得になりました。
3級基準:両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上
初診が5年以上前であった為、受診状況等証明書が取れず、お薬手帳と「受診状況証明書が取れない理由書」で対応しました。
また、現在の症状を記載した診断書にも修正や記載すべき有力情報が漏れていた為、
主治医と話し、加筆いただき2級獲得ができました。
認定のポイントは、病歴がかなり長く、希死念慮があり、実際に自殺企図が数回あったことと思われる。
主治医は、日常生活能力の判定は左から3番目の「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」欄に7項目中6個○を付けていた為、2級の判定は、ぎりぎりだったと推測されます。